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会社の種類は何にしたらよい?

会社の種類は何にしたらよい?

「会社」には4つの種類があります。

「株式会社」「合同会社」の出資者の責任は有限で、出資額を超えて責任を問われることはありません(有限責任)。
一方、「合資会社」「合名会社」の出資者の責任は無限で、出資者個人が無限に責任を負います(合資会社の一部の出資者は有限責任)。

そのため、一般的には「株式会社」または「合同会社」が設立されることが多く、
特別な理由がない限り、このいずれかの会社を選択するのが良いでしょう(設立後に種類を変更することも可能です)。

なお、「有限会社」の制度は廃止され、新たに設立することはできません。

株式会社

株式会社は、経営者(取締役等)と、出資者(株式)の立場が分かれていることに特徴があります。
第三者から出資してもらって会社を運営・経営していきたい場合には、株式会社を設立します。

«メリット»
・出資による資金集めができる
・株主は、株式を他人に譲渡することで、株主としての地位を簡単に移転できる(会社の承認が必要)
・株主は、株式を売って、出資金の回収をすることができる(会社の承認が必要)

«デメリット»
・出資者の保護が重要になるため、より厳しい法的規制が課される
・決算公告が必要
・定期的に役員変更をする必要がある
・手続の費用が合同会社に比べて高い

合同会社

合同会社は、経営者と出資者が同一であることに特徴があります(原則、出資した人は経営者になります)。
第三者の出資を前提としない場合には、合同会社を選択することが可能です。

«メリット»
・株式会社に比べて法律による制限が緩い
・決算公告が不要
・株式会社のように定期的に役員変更をする必要がない
・手続の費用が株式会社に比べて安い(定款認証が不要)

«デメリット»
・「株式会社」より社会的認知度が低い
・第三者からの出資を受けることができない(「融資(借入れ)」とは異なります)