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会社設立の手続の流れは?

会社設立の手続の流れは?

「会社」には4つの種類があり、それぞれ手続きが異なります。
ここでは、一般的な「株式会社」と「合同会社」の設立について、最低限必要な手続きの流れを説明します。

  1. 定款の作成
  2. 定款認証(株式会社のみ)
  3. 出資の払込み
  4. 設立の登記

1. 定款の作成

定款(ていかん)とは、会社運営のルールです。

記載内容は法律で定められており、これに従って作成します。

2. 定款認証(株式会社のみ)

作成した定款について認証(にんしょう)を受けます。

この定款認証は、定款の内容を事前に公証人がチェックし、その内容を公証役場に保存することで、設立時の紛争を防止し、出資者(株主)を保護する役割を持ちます。

この手続きは、管轄する公証役場に必要書類を提出しておこないます。

なお、合同会社はこの認証を受ける必要はありません。

3. 出資払込み

出資は会社の財産の基礎となるもので、その金額は登記によって公示されます。
設立の前提としてその全額を預金口座に払い込みます。

発起設立の場合
定款認証後に、発起人名義の預金口座に出資額を振り込みます。
複数回に分割して出資したり、出資額を超過したり、また、振込人名義が発起人でなくても有効な出資とみなされます。

4. 設立の登記

会社の成立の要件は、登記がなされることです(登記日が設立日になります)。
この登記は、管轄の法務局に、申請書とその他必要書類を提出しておこないます。

また、設立登記と同時に印鑑登録ができるので、同時に申請します。
法改正により印鑑登録は任意になりましたが、届出印はさまざまな手続きで必要になります。