定款には何を書けばよいの?
定款(ていかん)は、「会社の憲法」とも呼ばれ、会社運営のルールを定めたものをいいます。
会社の出資者(株主)や債権者はこのルールに強く影響を受けるため、 出資しようとする人や取引を始めようとする相手にとって、定款はとても重要な意味を持ちます。
また、記載内容は法律で定められており、幅広い知識が要求されることから、しっかりと事前に調査するか、専門家に相談することをお勧めします。
ここでは、「株式会社」の定款の絶対記載事項(最低限必要な事項)について説明します。
目的
事業の目的を定めます。
会社は、この目的の範囲内で権利能力を持つことになるので、将来予定としている事業も含めて、広めの範囲で目的を定めると良いでしょう。
また、許認可を取るために事前に「目的」に定めておく必要のある事業があったり(建設業・貸金業など)、
「目的」として定めるためには一定の資格が必要となるものがあります(債権回収など)。
しっかりとした事前調査が重要となります。
商号
会社の名称を「商号」といいます。
他に、全く同じ商号の会社があっても、本店所在地が異なれば登記は可能です。
もっとも、一定の場合には法律的問題が生ずるケースもあるので、事前に同一商号・類似商号の調査が重要となります。
本店の所在地
会社の住所を定めます。
市区町村までの記載でかまいません。
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
会社の資本金(または、資本準備金)となる額を定めます。
出資金額がここで定めた額に満たない時は、会社の設立ができないことになりますので、十分可能な額を定めましょう。
発起人の氏名または名称及び住所
発起人の資格に制限はなく、未成年者の他、法人もなることができます。
定款には、発起人の氏名・住所を記載する他、実印を押印します。