会社設立の手続の流れは?
「会社」には4つの種類があり、それぞれ手続きが異なります。
ここでは、一般的な「株式会社」と「合同会社」の設立について、最低限必要な手続きの流れを説明します。
1. 定款の作成
定款(ていかん)とは、会社運営のルールです。
記載内容は法律で定められており、これに従って作成します。
2. 定款認証(株式会社のみ)
作成した定款について認証(にんしょう)を受けます。
この定款認証は、定款の内容を事前に公証人がチェックし、その内容を公証役場に保存することで、設立時の紛争を防止し、出資者(株主)を保護する役割を持ちます。
この手続きは、管轄する公証役場に必要書類を提出しておこないます。
なお、合同会社はこの認証を受ける必要はありません。
3. 出資払込み
出資は会社の財産の基礎となるもので、その金額は登記によって公示されます。
設立の前提としてその全額を預金口座に払い込みます。
- 発起設立の場合
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定款認証後に、発起人名義の預金口座に出資額を振り込みます。
複数回に分割して出資したり、出資額を超過したり、また、振込人名義が発起人でなくても有効な出資とみなされます。
4. 設立の登記
会社の成立の要件は、登記がなされることです(登記日が設立日になります)。
この登記は、管轄の法務局に、申請書とその他必要書類を提出しておこないます。
また、設立登記と同時に印鑑登録ができるので、同時に申請します。
法改正により印鑑登録は任意になりましたが、届出印はさまざまな手続きで必要になります。